探偵との契約内容はどのようなものなのか?
主な契約内容
当事務所では、次のような事項が主な契約内容になります。
➀調査事項
➁調査開始日
③調査期間
④調査時間
⑤調査回数
⑥調査員の人数
⑦特殊機材の使用の有無
⑧調査料金
⑨調査料金の支払時期・方法
⑩解約の条件
⑪違約金
⑫調査報告書の作成の有無
⑬報告の形式
上記➀~⑫の内容は、重要事項説明書ならびに契約内容書面に記載されています。
一般的な調査料金の支払方法
料金体系ないし、支払方法は業者によって異なります。
ホームページの広告では、
「〇〇調査 着手金〇万円~」
「〇〇調査 1時間〇千円~」
というような漠然とした記載となっていることが多く、詳細を把握するには面談する必要があります。
支払方法では、
➀料金総額を事前に計算し、一括して前払いまたは分割で支払う方式
➁着手金、宿泊費、交通費などの経費、調査終了後の成功報酬等に区分し、段階的に支払う方式
などがあります。
探偵業務は、その性質上、不確実な要素があり、確実に成果を出せるかどうかは、実際に調査をしてみないとわからないことが多くあります。
したがって、期待した成果があがらない場合に、料金をどうするかという点にまで明確にした契約をすることが望ましいでしょう。
当事務所の支払方法
パック料金プランの支払方法
このプランでは、お客様が希望される調査時間に応じて料金総額を計算し、契約金額に応じて、
・前払い(着手金)のお支払い
・分割払い
・後払い
3つのパターンで支払う方式をとっています。
完全成功報酬プランの支払方法
このプランでは、着手金なしで調査することが可能です。
つまり、支払方法は、着手金いらずの「完全後払い」となります。
行方調査の支払方法
行方調査では、調査期間に応じて、2週間で15万円、1か月で20万円の着手金が発生します。
そして、期待した成果があがった場合は、別途、成功報酬料をお支払していただきます。
盗聴器発見調査の支払い方法
調査場所の間取りによって金額が変動しますが、支払方法は、前払いとなっております。
重要事項説明書・契約内容説明書の交付について
探偵業法第8条第1項では、探偵業者は、探偵業務契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、
「提供することができる探偵業務の内容」
「探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概要額および支払時期」
など、同条項所定の重要事項について、書面(重要事項説明書)を交付して説明しなければならないと定めています。
さらに、同条2項において、探偵業務契約を締結した場合には、遅延なく、
「探偵業務に係る調査の内容、期間および方法」
「探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額ならびに支払の時期および方法」
など、同条項の規定する事項について、当該契約内容を明らかにする書面(契約内容説明書)を交付しなければならないと定めています。
【探偵業法第8条1項(契約締結前の説明事項)】
➀提供することができる探偵業務の内容(5号) ➁探偵業務の委託に関する事項(6号)
③探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額および支払い時期(7号)
【探偵業法第8条2項(契約締結後の説明事項)】
➀探偵業務に係る調査の内容、期間および方法(3号) ➁探偵業務にかかる調査の結果の報告の方法および期限(4号)
③探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容(5号)
④探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額および支払時期(6号)
⑤契約の解除に関する事項があるときは、その内容(7号)
仮に、探偵業法8条に違反した場合、探偵業者には罰則が科せられます。
したがって、同条による書面の交付・説明は、依頼者にとっては、事情がわからないまま契約を結ばされたり、契約締結後に契約内容をめぐってトラブルとなるなどし、被害を被った場合に、それを防止する効果が期待できます。
まとめ
当事務所では、これらを探偵業法を十分に遵守し、個々の契約内容に応じて、契約事項が記載された契約書についても十分に納得のいくまで説明し、その内容を理解したうえで契約していただいております。