探偵をめぐる料金トラブル
調査を解約すると違約金が発生するの?!
ここでは、探偵をめぐる料金トラブルについてをご紹介します。
違約金は必ず支払わないといけないの?
某探偵事務所に夫の浮気調査の依頼をしました。やはり料金の面で不安になったので、翌日に解約したいと申し出ました。すると、解約する場合には、違約金を支払わなければならないと言われました。
どうしたらよいのでしょうか?
違約金とは
違約金とは、債務の不履行があった場合に、当事者間であらかじめ約束した金銭のことをいいます。
一方的な都合で契約を解約する場合に、被った損失を補うためのものです。これは、ホテルや、ツアー旅行のキャンセル料と同様の性質となります。
解除・解約とは
「解除」とは、契約の締結後に、その効力がはじめからなかった状態にもどすことをいいます。
「解約」とは、賃貸借契約のような継続的な契約関係がある場合に、将来にむかったその効力を消滅させるものです。
また、一般的に、相手方の了解になしに、勝手に解約・解除できるものではありません。
民法での一般的な解除要件
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契約の相手方に、契約を履行しない(民法第412条・履行遅滞)
例えば、探偵が調査を着手しないケースのこと
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履行が不能になった(民法第412条の2・履行不能)
例えば、対象者が警戒して不倫相手との密会を中止し、調査不能となったケースのこと
探偵事務所との調査契約の場合
探偵社との調査契約は、民法上の請負契約(民法第632条)、または、委任契約(同法第643条)に当たります。
探偵社が仕事を完成しない間は、依頼者は、いつでも損害を賠償して、契約を解除できます。【注文者による契約の解除(同法第641条)】
さらに、各当事者(探偵事務所、依頼者)が、いつでもその委任契約を解除できます。
そして、当事者の一方が相手方に不利な時期に委任を解除したときは、相手側への賠償を条件に、解約を認めています。【委任の解除(同法第651条)】
そのことから、民法上では、「調査の必要」「調査が不安」といった理由から、依頼者の都合で解約できます。
違約金の額!?
違約金の額の定め方について、探偵に共通のルールみたいなものはりあません。これは各探偵事務所が独自で決めています。
多くの探偵事務所は、ホームページ上で多様な調査内容、見積無料、低料金、明朗な料金体系をうたっています。
しかし、違約金についての説明はほとんどありません。実際、契約するときに初めて、契約書等の書類の記載、または、口頭説明によって、違約金の支払いを示されることが多いのです。
佐久真沖縄探偵事務所では、調査着手前の違約金は発生しません。また、調査着手後であっても、違約金は実働時間のみとしています。
ちなみに、契約書等に違約金に関する記載がある場合は、次のように定められているところが多いようです。※解約の時期が後になるにつれて、違約金の額が増大します。
(例)着手前の解約の場合は、契約金額の30%の違約金をお支払いしていただきます。さらに、調査着手後の場合は、80%の違約金をお支払いしていただきます。
高額な違約金は暴利行為の可能性も!
調査契約書等に違約金の割合が、どのような根拠に基づくものか不明です。また、解約した場合に請求される数字は、8パーセント~50パーセントと事務所によってまちまちです。
違約金が異常の高い場合は、暴利行為として契約が無効となることもあります。
違約金が、探偵の被った損失をカバーするためのものであるなら、調査着手のために特殊な機材を購入したとか、実際に調査に着手して相当な費用を費やした場合は別として、高利率の違約金は、違法としての可能性が高いと考えられます。
本事例の結論
契約締結後の翌日に解約したということです。それからすると、解約金を支払わなくてもよいとも十分に考えられます。
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