財産分与とは
夫婦間の公平性を保つための財産分与
財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた預金などの「共同財産」を、離婚するときに2人で分けることをいいます。
また、その性格は、①夫婦でつくった財産の清算、②離婚後の生活の扶養、③慰謝料という3つあるとされています。
夫婦でつくった財産の清算
夫婦で築き上げた共有財産を、それぞれの財産形成に貢献した割合に応じてわけることをいいます。
そして、夫婦の財産をわけるとき、基準となるのが、それぞれがどのくらい財産形成に貢献したかという「寄与度」です。
原則として、夫がサラリーマン、専業主婦の場合でも、「2分の1のルール」とされています。
離婚後の生活の扶養
夫婦でつくった財産を清算したり、慰謝料だけでは、配偶者の一方が自立して生活できない場合に、給付される財産のことをいいます。
たとえば、これまで専業主婦だったため、新しく仕事をみつける必要がある場合や、重い病気を患っている場合などです。離婚後、ただちに自立することが困難な配偶者を支援する必要がある場合に認められます。
慰謝料
離婚原因をつくった配偶者が慰謝料の意味合いを含めて給付する財産分与です。
基本的に、慰謝料は財産分与とは別の問題です。しかし、この慰謝料についても財産分与に盛り込むこともあります。
財産分与のタイミング!
財産分与は2年以内にしなければ請求できなくなる!
離婚の交渉を有利に進めるという点からも、協議離婚と並行して財産分与も進めるほうがよいでしょう。
しかし、DVなどの暴力行為が原因で、離婚する場合など、財産のことは置いといて、とにかく離婚をすることを先行させなければならないこともあります。
なお、この場合には、別途、財産分与を申し立てる必要があります。
財産分与の進め方
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まず、資産価値のある財産リストアップする
≪プラス財産≫
- 預貯金、不動産、自動車、貴金属、家財道具、株式、生命保険など
≪マイナス財産≫
- 住宅ローン、自動車ローンなどの借入金
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次に、共有財産と特有財産をわける
「共有財産」とは、夫婦が共同生活を営むなかで協力して築き上げた財産をいいます。
「特有財産」とは、婚姻前に各自で有していた財産のことや、別居後に得た財産のことをいいます。なお、特有財産は財産分与の対象にはなりません。
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そして、財産分与を計算する
財産の全体像が把握できたら、プラス財産からマイナス財産を差し引きます。そこで残った額が、財産分与の対象額になります。
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最後に、財産分与方法の取決め
共有財産が現金の場合は、とくに問題になりません。
しかし、夫名義の自宅でローンが残っている場合では、- 住宅ローンの負担付きのまま財産分与で名義変更してもらい、以降、あなたがローンを支払う
- 夫に一括払いをしてもらう、または、今後もローンを支払ってもうらう
- 売却して得た代金をわける
ということになります。
財産分与の手続き
当事者の話し合いによる財産分与
一般的に、離婚協議と並行して進められます。
なお、双方が合意すると、財産分与の合意内容も含まれた「離婚協議書」を作成します。
裁判による財産分与
当事者で話し合いがまとまらない場合は、離婚前であれば、離婚調停のなかで話し合いすることもできます。
調停で決着がつかない場合は、家庭裁判所の審判となる場合もあります。しかし、通常は、離婚裁判を起こすことになります。
手続き中の財産の保全
財産分与の手続き中、相手が勝手に不動産を売却したり、預金を隠してしまうおそれがあります。
まだ、具体的な財産分与が決まっていない手続途中の段階であれば、裁判所に、相手方に対して財産を処分しないよう命令してもらうこともできます。
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