慰謝料とは

慰謝料とは?

慰謝料とは?

最近、不倫をめぐるニュースなどで「慰謝料」という言葉を耳にしたことがあると思います。しかし、これをうまく説明するのは難しいのではないでしょうか?
慰謝料とは、簡単にいうと、相手に負わせた心のキズ(精神的損害)に対して償いとして支払われる金銭のこといいます。
また、慰謝料には2つの意味があります。ひとつは、夫婦のどちらかの一方が浮気やDVをしたことで、パートナーに精神的につらい思いをさせたことに対する償いの意味です。
もうひとつは、婚姻関係が破たんし、夫や妻という配偶者の立場を失ってしまったことによって受ける精神的な苦痛に対するつぐないという意味です。
ちなみに、離婚による慰謝料の場合は、この2つの要素のどちらも含んでいます。

慰謝料を請求できるケース

慰謝料を請求できるケース

離婚をした場合、必ず慰謝料が支払われるかというと、実際のところ、そうとも限りません。
さきほど、説明したように、慰謝料は、パートナーに対して精神的につらい思いをさせた場合に支払われるものです。
したがって、「相手に非」があるとはっきりいえるような場合は、慰謝料を請求することができます。しかし、一方的に相手が悪いと言い切れないときには、請求できないこともあるのです。
では、どういう時に、慰謝料を請求できるのか、離婚の際によくあるケースごとにみていきましょう。

1. 不倫

夫婦のどちらが浮気をした場合では、慰謝料を請求することができます。
浮気(不貞行為)は、裁判で離婚ができる離婚理由のひとつにあげられています。結婚しているにもかかわらず、浮気をすればパートナーがつらい思いするのは、当然のことです。
浮気の場合の慰謝料を請求では、パートナーだけでなく、そのときに浮気をした相手にも請求することができます。
不貞行為というものは、二人で共同して行うものです。当然、その二人に責任があります。実際よくあるケースとして、浮気が発覚したけど離婚はしないというような場合です。この場合では、浮気相手だけに慰謝料を請求することもみられます。
なお、不貞行為にもとづく慰謝料は、パートナー、浮気相手の双方に同時に請求できます。ただし、どちからの一方から支払われた場合には、もう一方に二重に請求することはできません。

2. 暴力

浮気とならんで、慰謝料が認められることが多いのは、DVによるものです。
この場合では、精神的につらい思いをしただけでなく、肉体的な苦痛もともないます。そのため、それを証明できる診断書などの証拠があれば、慰謝料を請求することができます。

3. 夫婦の協力義務を怠った

仕事に没頭しすぎて夫婦の会話に時間をさかず婚姻関係が破たんさせたり、家事、育児をせず度が越した浪費などをした場合には、慰謝料を請求することもできます。

4. 性格の不一致

実は離婚原因のトップとされるのが「性格の不一致」です。しかしながら、この理由だけでは、慰謝料を請求することはできません。

5. 飲酒やギャンブル

飲酒やギャンブルなどの浪費も、離婚原因となることが多いものです。これは程度によりますが、度を越えた場合には、慰謝料を請求が認められるケースもあります。

6. 精神障害や生死不明

民法上、強度の精神障害と3年以上の生死不明は、離婚原因とされているのです。
しかし、この場合、好きこのんでそのような状態になっているわけではありません。そのため、慰謝料を請求することはできません。

セックスレス

性交渉は夫婦生活で重要なものです。しかし、性交渉がないというだけでは、慰謝料を請求することはむずかしいようです。(ケースバイケース)

不貞が原因の離婚なら慰謝料を請求できる!?

不貞が原因の離婚なら慰謝料を請求できる!?

離婚をするからといって、必ず慰謝料を払うわけではありません。
慰謝料というのは、精神的損害に対する損害賠償のことであります。つまり、加害者側が被害者に対して支払うお詫び料だからです。
例えば、妻の不貞により婚姻が破壊されたのならば、夫に精神的損害を与えた妻が慰謝料を払うべきです。
ただし、こんな例もあります。
夫が暴力を振るう人物で、しかも無神経性質で仕事についても気まぐれ、生活費も入れたり入れなかったりでした。
事実上、婚姻生活は破綻していました。
そのため、妻はパートに働きに出ました。そこで、同情してくれる男性と出会いました。夫に対しては、既に愛情を失っていたので、その男性と不貞の関係になったのでした。
そして、その不貞が表面化して離婚となったのです。
そのとき、夫から申し立てられた離婚訴訟の離婚原因は妻の不貞です。
しかし、この訴訟では、妻に慰謝料を支払わせる判決は出ませんでした。
それは、婚姻が破綻していることが明らかであったからです。
この訴訟の審理で、離婚原因の出発点はむしろ夫にあり、妻の不貞の前に、夫の行為により婚姻が破たんしていたことが明らかで、妻の不貞は、婚姻の破たんの原因にはならないとされました。

慰謝料は明らかに婚姻を破綻させた原因を作った側に支払責任がある

上記のようなケースも、夫にはなんら落ち度はなく、もっぱら妻の不貞が原因で離婚となったのであれば、夫は妻に慰謝料を請求することができます。
ここで、重要なのは、不貞の行為時に、婚姻生活が破たんしていたか、していなかったが基準になるのです。
ただ、財産分与については慰謝料とは別問題で慰謝料の発生があるにせよ、ないにせよ影響はしません。
離婚による財産分与は、名義がどちらになっているにせよ、婚姻中の夫婦の協力により得られた実質的な共有財産を離婚に伴い分割するものです。
したがって、共有の割合を考慮して分与されるもので、離婚原因により左右されるものではないのです。

どのくらい払ってもらえるの!?

どのくらい払ってもらえるの!?

夫や妻に浮気をされた場合、たくさん慰謝料をとってやろうと思います。
離婚に至るまでの経過は人それぞれでありますので、一概にいくらとは言い切れません。
ここで、平成23年の東京家庭裁判所で許容された件数をご紹介しますが、

100万円以下208件(28.2%)
200万円以下198件(26.9%)
300万円以下183件(24.8%)
400万円以下53件(7.2%)
500万円以下60件(8.1%)

となっています。
なお、慰謝料の算定にあたっては、個々具体的な事情を考慮されます。
高齢者の離婚で不貞を要因とする場合は、500万円をこえるケースもあります。しかし、これは稀な場合です。
一般的な慰謝料の相場は、パートナーの浮気があった場合には100~200万円。さらに、それが原因で離婚をした場合は、200~300万円くらいです。
慰謝料の増額の要素としては、

  • 不貞行為時の年齢、婚姻期間、未成年の子の有無、収入
  • 夫婦円満であったか、破綻していたか
  • 配偶者の資力があり社会的地位が高いか
  • 不倫の期間、回数、どちらか主導していたか
  • 妊娠・中絶・出生していたかなど
  • 不倫が原因で夫婦や子が受けた影響や離婚したか
  • 婚姻期間が長い
  • 肉体関係の回数が多い
  • 不貞発覚後、やめるよういわれても不貞を継続した

などは、受けた精神的な損害が大きくなるため、増額する要素となっています。

慰謝料を請求する方法

慰謝料を請求する方法

離婚に向けて動いている場合には、離婚の協議や調停・訴訟とあわせて慰謝料を請求するのが通常です。
一方、離婚はしないで、パートナーの浮気相手のみに慰謝料を請求したいなら、独立した請求となります。
通常は、弁護士を通じて、相手方に文書でもって通知して交渉していくことになります。
交渉で和解・示談ができなかった場合は、次に裁判で慰謝料を請求することになります。
そして、裁判で訴えるときには、地方裁判所や簡易裁判所に訴訟を提起することになります。
浮気相手が不貞行為の事実を認めない場合には、不貞行為があったことを裏付ける証拠を提出しなければなりません。
訴訟を提起すると、

  1. 訴訟の提出
  2. 答弁書の提出
  3. 証人尋問(浮気相手の反論、それから貴方の再反論)
  4. 事実の認定(不貞行為、婚姻関係の破綻、DVなど)
  5. という流れで進行します。
    一般的には、係争中であっても、裁判所から和解勧告をされるケースが多くなります。
    また、裁判官から示される和解案で双方が折り合いがつけば、和解で終了するのが多いです。
    しかし、最後まで和解に至らなかった場合には、裁判所が慰謝料の金額を判断し、判決が言い渡されることになります。
    どのような手続きをとるにせよ、慰謝料を請求するには、探偵事務所などが撮影した調査報告書など、浮気を裏付けとなる証拠が必要となります。

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