養育費とは

養育費について

「養育費」どういう性質のものなのか!?
いったいいくら支払い、どれほどの期間、どのように支払われているのか?
その中身について詳しく知っている方は少ないと思います。
ここでは、養育費に関する疑問に答えていきたいと思います!

親には、子どもの「扶養義務」がある

親には、子どもの「扶養義務」がある

親には、子どもを育てる「扶養義務」があります。
未成熟の子どもに対する親の扶養義務は「生活保持義務」といいます。
この「生活保持義務」は、たとえば離婚して親権を失っても、免除されることはありません。
たとえ自分の生活が苦しくなっても、子どもには、同等の生活をさせなくてはならないのです。
よくある話として、養育費が払えない理由として「住宅ローン」「生活が苦しい」といった主張がされることがあります。しかし、親は自身の生活のレベルを落としてでも養育費を支払う義務があります。

しっかり支払われていないのが現状

しっかり支払われていないのが現状

悲しいことに日本では、養育費がしっかり支払っていないのが現状です。
平成28年に実施した厚生労働省の調査によると、養育費を受けている離婚母子家庭の割合は、わずか24.3パーセントにしか過ぎませんでした。
養育費が支払われいない理由の一つに、離婚時に取り決めされていなかったというものがあります。実に54.3パーセントと過半数以上を占めています。
その理由として、「相手とかかわりたくなかった(31.4パーセント)」となっています。子の養育には、相当なお金がかかります。軽視していはいけません。
養育費は、親権と違って、離婚後に決めることもできます。残念なことに、過去にさかのぼって請求することもできません。
そのため、離婚の際には、必ず養育費を取り決めしておく必要があります。

金額はどうやって決まるの?

養育費の金額については、裁判官が作成した査定表というものが存在しています。
この査定表を活用し、養育費を支払う側の年収、受ける側の年収、子どもの年齢・人数等から、自動的に養育費の月額を算出します。
ちなみに、この査定表はあくまでも目安です。
ときたま、裁判官がこれに当てはまれない金額の支払いを命ずることもあります。

話し合いできめておくべきこと

養育費については、金額だけでなく、支払いの方法や期間などを決めて必要があります。
ちなみに、養育費の支払いは、毎月振り込むのが一般的です。
次に、支払いの期間ですが、基準となるのは20歳です。でも18歳で独立する子もいれば、大学に進学して22歳までもらう子もいます。
なお、養育費については、取り決めしても、転職、失職、再婚などの事情があると、その後、金額の変更を余儀なくされることもあります。
金額の変更は、話し合いでの合意があれば可能です。
しかし、双方で合意できない場合は、調停や審判で決めることになります。

支払ってもらえないときは?

最後に、合意した養育費を支払ってもらえない時にどうするかです。
その場合には、養育費の支払いを義務付けた調停調書(ちょうていちょうしょ)や審判書(しんぱんしょ)を根拠に支払いを求めていくことになります。
協議離婚の場合では、養育費の支払いを義務を証明するために、必ず「公正証書」にしておきましょう。

差押え

養育費を支払ってもらいないときの対応として、一番強力なのは、財産の差押えです。
これは、相手が公務員や会社員などの給与所得者の場合、「給与の差押え」が非常に有効です。
そして、養育費の支払いが滞った場合には、この強制手続きを行えます。
相手が給与所得者であれば、最終手段として養育費を差押えることができます。

関節強制という手段もある

もう一つの強制執行として、「間接強制」という手続きもあります。
これは、養育費を支払うまでに「1日あたり〇〇〇〇円の違約金を支払え」という義務を負わせるものです。
ただ、差押えと違うのは、強制力がない点です。
※ただし、この間接強制には強制力はありません。一定の期間内に履行しなければ、その債務とは別に、間接強制金を課すことを警告するものです。
間接強制をしても、相手が支払わない場合は、差押えを申し立てる必要が出てきます。

履行勧告・履行命令の手段もある

相手が調停・審判での取り決めを守らない場合、裁判所に申し立てて「履行勧告(りこうかんこく)」「履行命令(りこうめいれい)」を出してもらう手段もあります。
ただし、あくまで勧告や命令にとどまり、いずれも強制力がありません。
実際には、強制執行という強力な手続きをとる前の段階としています。相手に支払いを迫る意味で使われるケースが多く、相手が義務を履行しない場合は、強制執行の手続きを執るしか方法はありません。
「履行勧告(りこうかんこく)」「履行命令(りこうめいれい)」を出さず、いきなり強制執行を求めることも可能です。

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