離婚成立後の手続き

離婚届の書き方

離婚届の書き方

離婚が合意した場合や、調停や裁判によって離婚が成立した場合は、離婚届を役所に提出します。
離婚届は、原則として、本籍地がある役所に提出します。
本籍地以外の役所でも離婚届は提出できます。しかし、その場合は、戸籍謄本を用意しなければなりません。
なお、未成年の子どもがいる場合は、離婚後の親権者を必ず記入することなります。

必要な各種手続きや届出

離婚が成立すると、パスポート、運転免許証などの変更が必要となります。
特に、健康保険や年金は重要ですので、忘れずに手続きを行ってください。

健康保険の手続き

パートナーの扶養を受けていた専業主婦の場合は、新たに健康保険に加入する必要があります。
また、どこかの会社に就職した場合は、就職先の健康保険に加入できます。就職していない場合には、国民健康保険に加入しなければなりません。

年金の手続き

年金についても、パートナーが会社員で扶養されていた場合には、離婚によって、年金が変更します。
それまでは、三号被保険者だったわけですが、会社に就職して厚生年金に加入しない限り、一号被保険者へ変更する手続きを行う必要があります。

その他の手続き

住民票や印鑑登録、自動車運転免許、パスポート、クレジットカード、生命保険といったものも変更手続きが必要となります。
できる限り早めに手続きを行うようにしましょう。

離婚後の性や戸籍

離婚によって姓や戸籍に変更が生じることになります。これは、期限内に手続きをすることで、希望すれば、婚姻中と同じ姓を使用できます。

本人の姓と戸籍

法律上では、結婚で姓が変更された夫や妻は原則として、離婚によって結婚前の姓にもどります。
しかし、結婚期間が長かったり、離婚中の姓を仕事でも使っている場合には、「婚姻期間中の姓に慣れているため、変更したくない」こともあると思います。
そのような場合は、離婚の日から三か月以内に役所に届出をしなければなりません。
そうすることで、離婚後も婚姻中の姓を使用することができます。
夫や妻が離婚後にどちらの姓を使うかは、本人の自由でパートナーが口出すことはできません。

離婚の日から三か月を過ぎてしまったら…
離婚の日から三か月を過ぎてしまったら…

三か月の期間を過ぎてしまったら、家庭裁判所に申し立てをし、許可を得なければなりません。
これは、やむを得ない理由がないと簡単に許可されません。婚姻中の姓を使い続けたい場合には、三か月以内に届け出をするよう、くれぐれも注意してください。

離婚後の戸籍

結婚によって姓を変えなかった側は、離婚後の婚姻中の戸籍にとどまることになります。
一方、結婚で姓を変えた側は、離婚時に市役所に届け出をすることによって、新しい戸籍に入ることになります。
また、子どもがいる場合、父親が親権者となる場合、両親が離婚しても、戸籍上、子ども姓に影響はありません。
そのため、子どもは父親の姓を名乗り続けることになります。そして、父親と同じ戸籍に入り続けることになります。

母親が親権者となる場合
母親が親権者となる場合

母親の場合は、離婚すると、結婚前の姓に戻ります。
親と子どもの姓が異なると、同じ戸籍に入ることができなくなります。
同じ戸籍に入るためには、原則として、管轄する家庭裁判所で、子どもの姓の変更許可を得る必要があります。
そのうえで、入籍届を役所に提出します。そうすることで、母親と子どもは、同じ戸籍は入ることができます。

離婚後の再婚

離婚後の再婚

離婚には、相当な精神的ストレスがかかるので、「結婚はもうこりごり」と思う人が大半です。しかし、実際には、新しいパートナーを見つけて、再婚する人もたくさんいます。
そこで、離婚後に再婚する場合の注意点を説明したいと思います。
女性の場合は、離婚時に妊娠していないと医師が認めた場合には、100日以内の再婚は認められます。
一方、妊娠していた場合には、100日以内の再婚は認めれません。
離婚してすぐに再婚して子どもが生まれた場合、その父親が元の夫なのか、新しく結婚した夫なのか、確定できない場合が起こりえます。それを避けるために設けられたルールです。
※ただし、高齢者や元夫との再婚については、例外としています。
離婚した後でも、かつて直系姻族だった者とは再婚することができません。
姻族とは、結婚したパートナー側の親族のことです。
パートナーと離婚したあと、元妻の連れ子や元夫の父親とは結婚することはできませんので、注意が必要です。

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。