婚姻費用について

婚姻費用の分担について

離婚にまつわるお金の問題で、よくあるのが婚姻費用の分担です。
これは、夫婦が別居して離婚が成立するまでの間、経済力のある側がパートナーの生活の一部を負担しなければなりません。

婚姻費用は別居中の夫婦で問題になる

婚姻費用は別居中の夫婦で問題になる

婚姻費用とは、夫婦が生活するために必要な費用いわゆる生活費のことです。
こうした婚姻から生じる費用は、法律上、夫婦で負担しなければならないとされています。
いざ、離婚に向けた協議が始まり、別居状態になると、問題となることが多いのです。
婚姻費用は、一般的には離婚が成立するまでの間に、相手や子どもの生活を維持するために支払われます。
離婚が成立すると、元夫は元妻を扶養する義務がなくなります。その後は、婚姻費用の請求はできません。
※この点が、離婚後に支払われる財産分与や養育費等と大きく異なるところです。
そのため、財産分与の話をする前に婚姻費用を決めることも多くなります。
また、離婚を迷って別居した場合では、婚姻費用のみを請求する協議や調停を行うことができます。

婚姻費用の算定方法とは!?

婚姻費用の算定方法とは!?

婚姻費用の算定は、養育費の算定と同じです。これも「裁判所」が定めた算定表を基準にして決められます。
当然ながら、当事者同士が算定表よりも金額の増減することもあります。折り合いがつかず、一方の当事者が調停や裁判を起こした場合は、この算定表にもとづいて負担額を決めることになります。
具体的な金額は、夫と妻の年収、子どもの人数・年齢などにもよって変わります。(ケースバイケース)

婚姻費用の請求方法について

婚姻費用の請求方法について

婚姻費用は夫婦で協議して合意した場合では問題になりません。しかし、すでに別居していたり、離婚協議に応じない場合などは、まとまらないことも多くあります。
協議が不成立となれば、次は調停を申し立てます。
調停では「算定表」をもとに、婚姻費用の分担額が検討されます。
調停になると、最初はしぶっていた夫も調停委員の説明を受けて合意に至ることも多いです。
しかし、調停で出された案に納得がいかない場合は、自動的に審判に移行します。そして、その審判で婚姻費用が決められます。

婚姻費用が発生するタイミング

婚姻費用が発生するタイミング

別居を開始した時期から、婚姻費用の負担が発生すると思われがちです。しかし、それは違います。
裁判所では、調停を申し立てた時期を基準として考えます。
※これは別居期間が長かったとしても、同じ扱いになります。
したがって、夫婦で折り合いがつかい場合であれば、早めに調停を申し立てたほうがよいでしょう。
なお、婚姻費用の分担請求は、不倫をした有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)からでも行うことができます。
ただ、不倫をした方が家を飛び出して、相手方に婚姻費用を請求するのは、虫がよすぎる話です。事情によっては、婚姻費用が減額、請求自体が認められなくなることもあります。
また、婚姻費用の額が決まった場合でも、リストラされた場合には減額が認められることもあります。

婚姻費用の支払いを確保する方法

婚姻費用の支払いを確保する方法

調停で、なかなか婚姻費用が決まらない場合や、別居中の妻の生活がひっ迫している場合など、特別な事情がある場合には、「審判の保全処分」という制度を利用できます。この制度により、調停委員会が夫に支払いを命じることができます。
また、調停から審判に手続きが移行した場合には、仮処分という手続きで夫の財産を差押え婚姻費用を確保する方法もあります。
さらに、調停で婚姻費用が決まった後、支払いが滞ることがあります。
この場合、調停の決定には強制力があるので、強制執行の申し立てをして、夫の財産を差押えすることもできます。

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