示談することはどういうことか?

証拠を押さえた後、不貞相手方等に対して慰謝料請求をすることが一般的です。

このような場合には、示談、和解などにより、双方の解決を図る方が早期解決につながる場合も多いのです。

ここでは、示談などによる解決を紹介するとともに、役立つ情報を解説します。

弁護士による解説

示談とは何か?


意外かもしれませんが、示談という言葉は法律にはありません。

裁判外で当事者間に成立した和解契約のことを一般的に「示談」と呼んでいます。

たとえば、不貞行為があって損害賠償の問題が生じた場合などに、当事者間で話し合い解決をする手段が「示談」です。

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示談にはどういった効力があるのか?


示談は和解契約の一種と考えられ、契約として効力があります。

いったん示談が成立すれば、後になって示談した内容を変更することはできません。

示談が成立すれば、示談の内容に従って双方が権利や義務を有することになります。

その約束を義務者が履行しない場合には、その示談書を証拠として訴訟を起こし、勝訴判決、強制執行をすることができます。

なお、示談の内容を公正証書にしておけば、金銭を目的とする義務が内容である場合には、判決を得なくても、強制執行をすることができます。

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示談は穏便に早期解決できるメリットがある!


訴訟による判決は、お互いの主張の白黒をはっきりさせます。

一方、示談は、お互いが譲歩しあう場合が多く、穏便な解決法といえます。

トラブルを早期解決するには示談が適しています。

トラブルが生じた場合、通常は当事者間で話し合いがもたれます。

こうした話し合いで解決するのであれば、当然、時間も短時間で済むということになります。

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費用がかからないメリットもある!


当事者の話し合いにより示談が成立するのであれば、訴訟費用、弁護士費用などは一切かかりません。

もちろん、弁護士の相談料、あるいは交渉を依頼した場合には費用はかかりますが、訴訟などの費用に比べれば安く済みます。

弁護士に訴訟を依頼した場合は、一般的に着手金、報酬金があり、各弁護士が個々に決めます。

たとえば、訴額200万円の場合は、50万円前後が必要となってきます。

また、トラブルによっては判決までに1年以上かかるケースも少なくなく、その間、お金は支払ってもらえないことになります。

さらに、相手方が判決とおりの支払いをしない場合には、差押えなどといった法的手段により債権回収をしなければなりません。

これにも費用がかかり、その間の時間的ロスもあります。

こうしたことを考えると、訴訟よりも相手との話し合い次第では、たとえば150万円で示談した方がよいということになります。

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交渉にあたっては感情的にならないこと!


当然ながら相手がいることですし、相手には相手の主張がある場合が多いです。

そこで、相手方との話し合いの前に、第三者あるいは相手方の立場になって冷静にトラブルを考えてみるのです。

その際、第三者の意見や専門家の意見を聞くことも重要です。

意外と素人判断では、正しいと思っていても間違っている場合もあります。

こうして、知識を得て、根拠を示して相手方を説得することで、いたずらな議論の応酬は避けられます。

そしてなりより、交渉では感情的にならないことが重要です。

感情的になって、つい「お前が悪い」と一方的に怒鳴る人もいます。

つい怒鳴りたい気持ちも分かります。

相手方によっては「売られたケンカは買おうじゃないか」とお互いが感情的になって、エスカレートする場合でもあるので、得策ではありません。

不貞に関する示談書

後日の再紛争を避けるため、示談書を作成する!


示談は、和解契約の一種ですから、口頭での約束でもその効力はあります。

しかし、後日、そんな約束はしていない、といったトラブルを避けるために、示談書を作成しておくといいでしょう。

示談書は、お互いが合意した約束事項を掲載した文書です。

示談書には法定書式というものはありません。

しかし、お互いにとって誤解のない内容とするべきです。

また、契約日、住所、記名押印は間違いがないように確認してください。

示談書作成する女性

交渉で合意できたら示談書を作成する!


紆余曲折を経た示談交渉も合意ができれば、示談書を作成することで完了します。

示談書は、当事者間で自由に作成できます。

交渉は代理人でもできますが、示談書の署名捺印は、必ず当事者本人がすることです。

また、示談の内容が、金銭の支払いを目的とするものであれば、お金の受け渡しがあれば示談は終了しますが、分割払いの場合は、これだけでは十分ではありません。

示談に書かれた内容を債務者が履行しない場合、これを証拠として裁判を起こし、判決をもらわないと、財産に対しての強制執行をすることができないからです。

このような場合には、示談書を公正証書にするか、あるいは裁判所に申立てして和解調書を作成してもらうことが必要です。

公正証書による示談書や、和解調書には強制執行力があるからです。

示談書作成の注意点


示談書を作成するとき、いくつかポイントがあります。

示談書作成でミスを起こすと、せっかくの苦労が水の泡となってしまいます。

なので、判子を押す前には専門家にみてもらうのは良い方法です。

①示談の対象となった事実を特定すること

 例えば、「〇〇との不貞行為」では特定したことになりません。

 面倒でも「〇年〇月〇日、〇〇〇であった〇〇〇との不貞行為」というように、事実を特定するように記載します。

②示談の締結により、当事者間に債権債務の関係がもはや存在しないことを確認する旨の一項を入れておくこと

③分割払いの場合には、支払いを一回でも怠った場合には全額支払う、あるいは違約金として〇〇万円を支払うなどの違約条項を入れておくこと

 

また、示談書は、後日の証拠となります。

そのため、曖昧な記載

「返済をできるだけ早くする」

「お金ができ次第」

といった表現は避けましょう!

しっかりと、「何年何月何日に支払う」と特定し、大切に保管しておきましょう。

まとめ


示談は、お互いが自分の主張を譲歩して、話し合いによる解決をする穏やかな方法です。

訴訟には時間と費用がかかり、また、訴訟テクニックや法的知識が必要です。

訴訟による解決の場合には、感情的な対立が残る場合も少なくありません。

多くの人は、訴訟によらず示談などで解決することが好ましいと考えるでしょう。

あなたのトラブルが早期に費用も安く、納得した形で解決することを願います。

 

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