浮気調査を依頼しても問題ない?その疑問にお答えします。
最近、パートナーの様子がいつもと違う?
探偵に頼んで、尾行や張り込みをしてもらいたいけど、法律に触れるような問題はないのか?
プライバシー権と不貞行為の関係
探偵の調査は、対象者のプライバシーを、本人の同意なく調査する場合がほとんどです。
依頼する人にとって「知りたいこと」は、相手側にとっては「知られたくないこと」です。
常に、調査対象者のプライバシー権と相反することが問題となります。
配偶者の浮気が疑われる場合、その疑いを確かめたいということもあるでしょう。
配偶者の浮気は、民法上、不貞行為に当たり、離婚原因の一つになりえます。
そのため、配偶者に浮気があったことを証明できれば、配偶者に対し、離婚や慰謝料の請求が可能となります。
さらに、浮気相手に対しても、慰謝料請求できる可能性があります。
調査目的の正当性
そこで、どのような場合であれば、調査が許されるのか問題となります。
一般的には、調査目的が正当であるなどを総合的に判断します。
夫や妻の不貞行為の有無は、夫婦関係が継続できるか非常に重要な問題です。
それが疑われる一定の根拠があれば、調査目的として正当性といえるでしょう。
調査方法の正当性
次に、調査の方法が問題となります。
まず、尾行についてです
繁華街や公道といった公開された場所を平穏に尾行するのであれば許容される範囲です。
しかし、
・配偶者と相手が入っていた場所をのぞき見する
・浮気相手宅に勝手に入る
・あるいは、四六時中にわたり後をつけ回すなどの行為
などは、もはや許容される範囲を越えているといわざるを得ないでしょう。
また、他人の進路に立ちふさがったり、迷惑な方法でつきまとうと、軽犯罪法に抵触する可能性もあります。
さらに、証拠になるからといって、手紙などを無断で持っていたりすれば窃盗罪に該当するおそれもあります。
それでは、張り込みはどうでしょうか
張り込み調査は、特定の場所で調査対象者を監視、行動を調査するものです。
尾行調査よりも、プライバシーの侵害は低いといえるのかもしれません。
ただ、張り込みであっても、非公開の場所における張り込みは問題があります。
他人の敷地内など、場合によっては、住居侵入罪に該当することもあります。
いずれにせよ、探偵に調査を依頼する場合には、その調査方法が許容される限度を超えないものであるかどうか、十分に気を付けなければなりません。
探偵が違法な調査活動した場合の依頼者の責任
違法な調査活動をした場合、探偵業者がまず責任を負うことになります。
調査を依頼した側も、違法であることを承知で、探偵に対し、積極的に違法な調査を求めた場合など、そのかかわり具体によっては責任を負う場合もあります。
探偵に調査を依頼する場合は、どのような方法で調査をするのか、違法な調査が行われていないか確認しておくことが重要です。
まとめ
どのような目的で調査をするのか、調査活動が法に触れず、社会的にも認められるものか、その調査によって具体的にどのようなプライバシーの問題が生じるのかを比較して是非を考えることになります。