探偵業法の一部改正について(令和6年4月1日施行)
改正の概要について
令和6年4月1日から探偵業法の一部改正に伴い、探偵業届出証明書が廃止されて,標識に変わります。
本法律改正で
□ 標識は営業所の見えやすい場所に掲示する
□ 各事業者のウェブサイトに掲載することが義務付け
となりました。
(※)ただし、以下のいずれかに該当する事業者については、ウェブサイトへの掲載義務は課せられません。
① 常時使用する従業員の数が5人以下の場合
② ウェブサイトを有していない場所
そのほか、
・開始届出及び変更届出の際に徴収していた手数料も廃止
・届出証明書の再交付手続きの廃止
となりました。
探偵事業者において対応すること
(令和6年4月10日/沖縄県警察(宜野湾署)に確認済み)
① 標識を作成し、営業所の見やすい場所に掲示する。
・ 標識のデータを都道府県警察のウェブサイトからダウンロードの上、事業者において作成すること。
・ 令和6年3月 31 日までは、引き続き、探偵業届出証明書を掲示しておいていただく必要があります。
・ 令和6年4月1日以降、探偵業届出証明書は効力を失います。証明書は返納の必要はなく、各事業者において廃棄するなど、適切な管理をすること。
② 標識をウェブサイトに掲載する。
・ 作成した標識を画像データに変換した上で、トップページの見やすい箇所に掲載してください。
・ ここでいうウェブサイトには SNS は含まれません(SNS で掲載したとしても、義務を履行したことにはなりません。)。
留意事項
探偵業届出証明書の廃止に伴い、探偵業届出証明書の再交付の手続が不要となります。
変更の届出をしたときに、標識の記載事項が変わる場合は、標識の更新をすること。
電子データの編集に必要な環境が用意できない場合は、印刷した上で、油性マジック等の消えないペンで見やすく記載してください。
印刷する向きの指定はありませんが、A4サイズであること。
都道府県警察のウェブサイトでダウンロードすることができる標識データは、そのまま印刷すると縦向きで出力されるようになっています。
~佐久真沖縄探偵事務所の標識~