探偵業法の一部改正について(令和6年4月1日施行)

改正の概要について

令和6年4月1日から探偵業法の一部改正に伴い、探偵業届出証明書が廃止されて,標識に変わります。

本法律改正で

□ 標識は営業所の見えやすい場所に掲示する

□ 各事業者のウェブサイトに掲載することが義務付け

となりました。

 

(※)ただし、以下のいずれかに該当する事業者については、ウェブサイトへの掲載義務は課せられません。

① 常時使用する従業員の数が5人以下の場合

② ウェブサイトを有していない場所

 

そのほか、

・開始届出及び変更届出の際に徴収していた手数料も廃止

・届出証明書の再交付手続きの廃止

となりました。

 

探偵事業者において対応すること

(令和6年4月10日/沖縄県警察(宜野湾署)に確認済み)

①  標識を作成し、営業所の見やすい場所に掲示する。

・ 標識のデータを都道府県警察のウェブサイトからダウンロードの上、事業者において作成すること。

・ 令和6年3月 31 日までは、引き続き、探偵業届出証明書を掲示しておいていただく必要があります。

・ 令和6年4月1日以降、探偵業届出証明書は効力を失います。証明書は返納の必要はなく、各事業者において廃棄するなど、適切な管理をすること。

 

 ② 標識をウェブサイトに掲載する。

・ 作成した標識を画像データに変換した上で、トップページの見やすい箇所に掲載してください。

・ ここでいうウェブサイトには SNS は含まれません(SNS で掲載したとしても、義務を履行したことにはなりません。)。

 

留意事項

探偵業届出証明書の廃止に伴い、探偵業届出証明書の再交付の手続が不要となります。

変更の届出をしたときに、標識の記載事項が変わる場合は、標識の更新をすること。

電子データの編集に必要な環境が用意できない場合は、印刷した上で、油性マジック等の消えないペンで見やすく記載してください。

印刷する向きの指定はありませんが、A4サイズであること。

都道府県警察のウェブサイトでダウンロードすることができる標識データは、そのまま印刷すると縦向きで出力されるようになっています。

 

~佐久真沖縄探偵事務所の標識~

佐久真沖縄探偵事務所の標識

沖縄県警察 ~探偵業法の一部改正ページ~