
主な契約内容
当事務所では、次のような事項が主な契約内容になります。
➀調査事項
➁調査開始日
③調査期間
④調査時間
⑤調査回数
⑥調査員の人数
⑦特殊機材の使用の有無
⑧調査料金
⑨調査料金の支払時期・方法
⑩解約の条件
⑪違約金
⑫調査報告書の作成の有無
⑬報告の形式
上記➀~⑫の内容は、重要事項説明書ならびに契約内容書面に記載されています。
重要事項説明書・契約書の交付義務について
探偵業法第8条第1項では、探偵業者は、探偵業務契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、
「提供することができる探偵業務の内容」
「探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概要額および支払時期」
など、同条項所定の重要事項について、書面(重要事項説明書)を交付して説明しなければならないと定めています。
さらに、同条2項において、探偵業務契約を締結した場合には、遅延なく、
「探偵業務に係る調査の内容、期間および方法」
「探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額ならびに支払の時期および方法」
など、同条項の規定する事項について、当該契約内容を明らかにする書面(契約内容説明書)を交付しなければならないと定めています。
【探偵業法第8条1項(契約締結前の説明事項)】
➀提供することができる探偵業務の内容(5号)
➁探偵業務の委託に関する事項(6号)
③探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額および支払い時期(7号)
④探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額および支払時期(6号)
⑤契約の解除に関する事項があるときは、その内容(7号)
仮に、探偵業法8条に違反した場合、探偵業者には罰則が科せられます。
したがって、同条による書面の交付・説明は、依頼者にとっては、事情がわからないまま契約を結ばされたり、契約締結後に契約内容をめぐってトラブルとなるなどし、被害を被った場合に、それを防止する効果が期待できます。
まとめ
当事務所では、これらを探偵業法を十分に遵守し、個々の契約内容に応じて、契約事項が記載された契約書についても十分に納得のいくまで説明し、その内容を理解したうえで契約していただいております。



